2009年1月 9日
2008年12月25日
税理士法人ガルベラ・パートナーズ大阪事務所では、大和ハウス工業と関西アーバン銀行とのコラボレーション企画セミナー第1号に、税理士の明石晃が講演させていただきます。
平日のお忙しい時間帯と存じますがぜひご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
【テーマ】
第一部 どうなる?相続税の改正 ~不動産オーナーの今後の対応~
第ニ部 税理士から見た不動産活用
※セミナーチラシはこちらをご覧ください。
【日時】
平成21年1月19日(月)14:00~16:00
【場所】
関西アーバン銀行 本店13F「総合ご相談スカイプラザ」
大阪市中央区西心斎橋1-2-4(心斎橋アーバンビル)
2008年12月14日
改正労働基準法が12月12日に公布されました。
施行日は平成22年4月1日となっています。
改正内容は、以下の2点となっておりますが、(1)については当分
の間は中小事業主(*)には適用されません。
(1)時間外労働に対する割増率を現行25%以上について、
1カ月60時間を超える部分を50%以上に引き上げること
(2)有給休暇について労使協定で定めた場合は、年間5日を
限度として時間単位で取得できることが可能になること
法案審議では割増率引上げの時間外労働時間数の基準がポイントと
なっていましたが、政府案の1カ月「80時間」は「60時間」に修正
されました。(1)の割増賃金は、労使協定により厚生労働省令の
定め基づく休暇(年次有給休暇とは別)を与えた場合は、対応する
時間分は支払わなくともよいこととされています。
*中業事業主とは
資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業では
5千万円、卸売業では1億円)以下の事業主および常時使用する労働
者が300人(小売業では50人、卸売業またはサービス業では100人以
下)の事業主をいいます。