2007年12月 3日(月) 17:33 JST
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
この「短時間労働者」は、一定の条件を満たせば、労働条件の明示や待遇、教育訓練などについて、正社員並みの実施義務が課されることになりますので労働紛争に発展する前に、きちんと制度を見直す必要があります。
厚生労働省では、改正のポイントを次のように表現しています。
改正パートタイム労働法のポイント
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