2007年11月26日(月) 11:34 JST
平成11年から平成18年までの間にマイホームを購入し、年末調整で住宅ローン控除を受けておられる方々は、平成19年分からは所得税の税率構造が変更されたため、所得税から控除ができない金額が発生する可能性があります。
この控除できない部分の金額は、平成20年以降の個人住民税から控除することができるのですが、自動的に住民税から控除される訳ではなく、納税義務者の方が平成20年3月17日までに各市町村に住宅借入金等特別税額控除申告書(控除できない金額を記載した書類)を提出して初めて控除されます。
この申請を忘れると、本来の住民税よりも多く納付する事になりますので注意が必要です。
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