e-Taxの普及に向けた新たな取り組み!

2007年8月 9日(木) 14:53 JST

平成19年度の税制改正では、e-Taxの普及を目的として次の2点が新たに盛り込まれました。

①電子申告に係る税額控除の創設
これは平成19年分又は平成20年分の所得税について「電子証明書を取得して電子申告した納税者」には、一度限りで五千円の税額控除が実施されるという制度です。これはe-Taxを利用する際には、電子証明書の取得が必要であり、その取得費用分を補填するという趣旨のもとに創設されました。
②添付書類の省略
電子申告にもかかわらず医療費の領収書などの添付書類は別途郵送で提出する必要がありました。この点について改正が行われました。電子申告する際に明細を記載して送信すれば、個々の領収書などの提出を要せず本人や税理士事務所で3年間保管すれば足りることとなりました。 
上記のような改正を行ったことで、今後の電子申告の普及に政府は大きな期待をしているのが伺えます。