源泉所得税の納付期限は7月10日です。

2007年6月21日(木) 08:01 JST

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。つまり6月の支給分に係る源泉所得税は7月10日までに納付しなければなりません。



毎月だと手間がかかる・・そこで、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(法人や個人事業主)には、半年分まとめて納めることができる特例があります。これなら年に2回の納付ですみます。この納期は特例とよばれ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要となります。
詳しくは、弊社税理士までお尋ね下さい。